債権回収

「取引先が売掛金を支払ってくれない」
「テナントが賃料の支払を遅滞している」
「融資したお金の返済がなされない」

等々,会社経営に債権回収のトラブルはつきものです。
債権回収は,多くの経営者が頭を悩ませている問題であり,深刻な場合には会社経営自体に重大な影響を与えかねません。
取引先が話し合いに応じてくれずお困りの場合,一度浦和法律事務所にご相談下さい。

債権回収の方法

一言に債権回収といっても様々な手段があり,主なものとしては,以下のような方法があります。

交渉

弁護士が代理人となり,支払の交渉をします。多くの場合,弁護士名で支払を催促する文書を郵便で送ります。「期限内に支払わない場合には法的措置を講じる」旨を明記し,相手方に支払を促します。

支払督促

裁判所から「支払督促」という文書を相手方に送付してもらい,相手方の反論がなければ公的にその債権の効力が認められます。債権の効力が公的に認められた後は強制執行をすることができます。

民事調停

裁判所で話し合いを行う手続です。裁判所という公的な機関でお互いの言い分を話し合い,解決を図ることになります。

訴訟

裁判所で判決を下してもらい,債権回収を図ります。判決がなされても相手方が支払に応じない場合には,強制執行をすることになります。なお,訴訟の場合も,必ずしも判決によらなければならないわけではなく,和解により,柔軟な解決を図ることも多いです。

強制執行

債務名義(確定判決,和解調書,調停調書,仮執行宣言の付された支払督促等)に基づき,相手方の財産(不動産,預貯金,売掛金等)を差し押さえ,強制的に債権を回収します。

回収可能性の検討

債権回収においては,その方法と同時に回収可能性の検討も不可欠です。相手方に財産がない場合,たとえ強制執行をしたとしても功を奏しません。このように回収可能性の見極めを誤ると,それまでに費やした時間と費用はすべて水の泡となりかねません。
浦和法律事務所では,回収可能性の検討も踏まえ,法人のお客様の具体的な事案に即した最適な債権回収の方法を提案させていただいております。

回収の事前対策

取引先の経営状態が悪化すると債権の回収は困難になってしまいます。債権回収の一環として,将来の債権回収が困難に陥る事を未然に防止するということも会社経営には不可欠です。従来の契約書の内容や条件の見直し(約定担保の設定等)などをすることによって,将来の債権回収を見据えた事前対策を講じておくことも債権回収の観点から重要なことといえます。
浦和法律事務所と顧問契約をしていただいている法人のお客様には,そのような観点からのアドバイスも積極的に行っています。

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