労務管理

「従業員の労働時間を管理するには,どうしたらいいか」
「労務管理のうえで,どのような就業規則を設けたらいいのだろう・・・」
「労働者から,労働審判を申し立てられた・・・」

事業活動を行ううえで必要不可欠である従業員の労働環境の整備は,円滑に事業をおこなう前提ともいえるほど重要といえます。労働環境が適切に整備されていない場合,人材不足といった事業活動にとって大きなハードルとなる事態にすらなりかねません。

労務管理の具体的場面

例えば,以下の場面では,日頃から労務管理を整えておく必要性が大きいといえるでしょう。

労働時間管理

労働基準法上,原則,労働時間1日8時間以内1週間40時間以内と定められています。これを超えて勤務させる場合には,労使協定を締結したうえで,労基署に届け出る必要があります。また,時間外労働をさせた場合には,割増賃金の支払義務が生じますので,給与の計算管理も必要となります。
従業員の勤務時間を把握するために,タイムカードや出退勤管理簿などで管理しておくことが望ましいといえます。

懲戒処分・解雇等

労働者にとって,解雇は,生活の糧を失うことになるので,労働者に与える影響は大きいものといえます。そのため,使用者が労働者を解雇する場面では,労働基準法などにより厳しい規制が設けられており,むやみにこのような処分をおこなうことは認められていません。
どのようなケースが,解雇無効となるかは,個別の事情によるところが大きく,その判断には慎重さとともに法的知識が不可欠となります。

安全衛生管理

事業者は,労働者が職場で働くうえで,安全に働けるように配慮する義務を負っています。そのため,労働災害を防止するための設備を整備する必要がありますし,業務内容によっては,安全管理を指揮する人的設備をおいた管理体制が必要となります。
また近年では,うつ病対策など,労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する必要性も高くなっています。

その他

上記以外にも,従業員の労務管理に関しては,男女雇用機会均等法,雇用対策法,育児・介護休業法など,各種法律が整備されており,これらの法令を遵守しなければならないという要請が日増しに高まっています。

労務管理について,不安な点があればお気軽にご相談へ

労働問題が生じた場合,それを解決するには,ある程度の時間,費用等がかかることは避けられません。そのため,問題が顕在化する前に,日頃から労務管理を意識しておくことの意義は大きいと言えます。浦和法律事務所では,労働問題の予防に向けた法人のお客様のサポートをおこなっています。
また,労働者から労働審判を申し立てられた,訴訟を提起されたという場合にも,詳しくお話をお伺いしたうえ,法人のお客様にとってベストな解決策を提示するとともに,同様の紛争が生じないようにするためのアドバイスもさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。

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