消費者問題

トラブル例1

国債を保有していた主婦が,証券会社の営業マンから「国債より利回りのよい商品が出ました。元本を割ることなく,利率も10%以下には下がりません。」などと勧められ,国債を売却して外貨建て債券を含む商品を購入したところ,為替相場の変動によって数百万円の損失を被った。

トラブル例2

子どもが学習塾に通いたいと言うので週2回,1年間契約のコースを選択し,教材料・授業料合わせて50万円を支払った。ところが,子どもは1回受講しただけで行かなくなってしまった。そこで,学習塾に契約の中途解約を申し入れたが,全く返金してくれない。

このようなトラブルのほか,キャッチセールス,アポイントメントセールス,内職商法,モニター商法,ワンクリック詐欺,フィッシング詐欺,オークション詐欺,製造物の欠陥,食品・医療品・化粧品等の事故等,消費者被害(消費者問題)は実に多岐にわたります。

消費者を保護する制度

消費者被害は後を絶たないため,消費者契約法特定商取引法などの法律により,消費者を保護するための制度が定められています。
代表的なものが「クーリングオフ」です。
クーリングオフとは,無条件で契約解除する権利のことです。
現在,クーリングオフが認められているのは,キャッチセールス・アポイントメントセールスなどの訪問販売 ,電話による勧誘販売,マルチ商法などの連鎖販売,エステティックサロン・学習塾・英会話教室などの特定継続的役務提供 ,内職商法・モニター商法などの業務提供誘因販売による契約をした場合などです。
クーリングオフは,契約書面を受け取った日から8日又は20日以内(契約類型によって異なります)に,書面で通知しなければなりません。

弁護士による消費者被害の具体的解決方法

弁護士が受任すると,代理人として,被害の回復に向けて,事案に応じた以下のような解決策を講ずることになります。

事業者との交渉

弁護士は,国民生活センターや消費者センターなどの専門機関から情報を収集しながら,事業者に対する申込の撤回・契約の無効・取消・解除等の通知,損害賠償請求等,事業者との様々な交渉に当たります。

調停・裁判

交渉で埒が明かない場合には,民事調停民事裁判など裁判所での解決を図ります。

行政機関(監督官庁)への申し入れ

監督官庁は,事業者に対し,業務停止命令権,許可取消権,登録取消権などの強力な権限があるので,効き目があります。

事業者が加入する業界団体に対する通報,苦情申し入れ

事業者が加入する業界団体から締め出されれば,事業の円滑な運営に支障をきたし,業界団体としても加入する事業者が不正をはたらけば業界全体の信用にかかわります。

罰則がある場合の刑事告訴

弁護士は代理人として,法的な問題点を整理して告訴状を作成し,警察担当者にも会って,告訴の受理を働きかけます。

消費者被害の救済のためには,高度の専門知識が必要であり,個人で事業者と対応することは困難です。早い段階で,是非,浦和法律事務所にご相談下さい。

解決アドバイス

トラブル例1

このケースは,事業者が重要な事項について客観的な事実と異なる情報を告げ,不利益な事実は告げず,為替相場の変動など将来の変動が確実でない事項について断定的な判断をして,消費者がそれを確実であると信じて契約しているので,消費者契約法に基づき,契約を取り消すことができます。

トラブル例2

このケースでは,特定商取引法により,契約の中途解約が認められ,2万円又は1ヶ月分の授業料のどちらか低い方の金額+1回分の授業料+教材料を負担すればいいことになります。

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