2023年6月30日

誰もが「消費者」だから知っておきたい!消費者契約法の改正点

 弁護士 守重 典子

はじめに

早いもので、2023年も半分が終わってしまいました。
さて、今回はこの61日から施行された改正消費者契約法について解説したいと思います。

まず消費者契約法は、「消費者」と「事業者」がっもっている情報の質や量、交渉力の格差があることから、消費者が不当な契約を結ばないようにすることなどによって消費者を保護するための法律ということができます。
そして、ここでいう「消費者」とは、消費者契約法でも定められているとおり「個人」(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)とされていることからも分かるように、日々何かしらの取引がおこなわれている社会のなかでは、誰しもが消費者契約法によって保護される「消費者」に該当します。
いざというとき、消費者としての自分を守ってくれる法律ですから、知っていて損はありません!

 改正点① 契約の取消権を追加

従来の取消対象の契約類型

まず、これまでの消費者契約法において消費者が契約を取り消せる場合として規定されていたものにはつぎのものがあります。

①不実告知

(例)「家の屋根が破損している」(実際は破損していない)などと嘘の説明をされた場合

②確定的判断の提供

(例)将来値上がりするか分からない金融商品を「確実に値上がりする」と説明された場合

③不利益事実の不告知

(例)隣に高層マンションの建設計画があることを知っていながら、そのことを説明しないで「日当たり良好」などと説明された場合

④不退去

(例)自宅などで、「帰ってほしい」と告げているのに勧誘を続けられた場合

⑤退去妨害

(例)事業者の販売店などで、「帰りたい」と告げているのに勧誘を続けられた場合

⑥不安をあおる告知

(例)就活中の学生の不安を知りつつ、内定をもらうには就職セミナーの受講が必要などと勧誘した場合

⑦好意の感情の不当利用

(例)交際中の相手から「この商品を買ってくれないと交際を続けられない」などと言われて契約した場合

⑧判断力低下の不当利用

(例)判断力が低下した高齢者などに対し、「投資用マンションを買わないと、定期的な収入がなくなる」など将来の不安をあおって勧誘した場合

⑨霊感等による知見を用いた告知

(例)「自分には予知能力がある。この商品を買えば、あなたが悩まされている病気が治る」などと言って勧誘した場合

※なお、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)による消費者被害が表面化したことを受け、霊感商法への救済拡充については、令和4年臨時国会に改正法案が提出され、令和5年1月5日に施行済となっています。

⑩過量契約

(例)一人暮らしの高齢者に対し、そのことを知りながら布団を何十着も販売した場合

⑪契約締結前の債務実施

(例)別の町の事業者から、マンション投資の勧誘で会ってほしいと言われ会ったが、「あなたのためにここまで来た。断るなら交通費を払え」などと告げられ勧誘された場合

改正法による取消権の追加

改正消費者契約法では、上記の類型に加え、消費者が取消できる場合として、つぎの類型が新設されました。

退去困難な場所へ同行

・・・勧誘することを告げずに消費者を退去困難な場所へ連れて行き、消費者が退去困難であることを知りながら勧誘をした場合
(例)旅行に行こうと告げて消費者を山奥の別荘に連れて行き、帰りの交通手段がないなかで商品を販売した

威迫する言動を交えて相談の連絡を妨害

・・・消費者が消費者契約を締結するか相談をおこなうため、電話等で第三者に連絡したいと言ったが、事業者が威迫する言葉を交えて連絡を妨害して勧誘をした場合

契約締結前の原状変更

・・・契約締結前に、契約による義務の全部もしくは一部を実施し、又は目的物の原状を変更し、実施前の原状の回復を著しく困難にした場合(※改正点は、「義務の内容の一部実施」部分と、「目的物の原状変更」部分)
(例)自宅の塀を建ててもらう注文をする前に、事業者が自宅の寸法に合わせて木材を切断し、もとに戻せないとして契約の勧誘をした場合

改正の背景

消費者契約法では消費者が取消せる事業者の行為態様を個別具体的に定めています。そのため、法律が定めている文言を超えて、広く法律を適用してしまうと、正常な事業活動についてまで取消の対象範囲となってしまう可能性すら出てきてしまいます。

他方で、近年の超高齢化社会の進展や、成年年齢引き下げによる若年者である消費者を保護する必要性も高く、従前の法律では取消できないケースを、今回、取消権を追加するかたちに改正することで消費者保護を図ったものと考えられます。
(※成年年齢引下げに伴う影響については、柳沢弁護士のブログ「成年年齢引下げによる影響」 もご覧ください)

 

改正点② 事業者に解約料の算定根拠に関する説明の努力義務を新設

事業者は、いわゆる解約料を請求する際に消費者から求められた場合、解約料の算定根拠の概要を説明する努力義務が新設されました。

改正の背景

改正前の消費者契約法においても、契約を解除した場合の違約金を定める条項につき、その違約金が事業者に生じる「平均的な損害」の額を超える部分について無効とする条項が定められていました(消費者契約法9条1項1号)。

しかし、「平均的な損害」という概念自体が不明確であり、事業者と消費者の間で共通認識ができないことや、違約金が具体的にどのような要素を考慮して定められたものであるか、事業者からの説明がなされない以上、消費者においては把握できず、違約金が不当に高額なのではないかと考える消費者との間で、結局トラブルに発展しているという実態を踏まえた規定です。

一方、どのような場合に説明義務に違反したこととなるのか明確な基準を設けることが困難であること、「平均的な損害」額については、事業者の業態により多種多様な要素があり、その説明内容や説明方法について事業者ごとの工夫に委ねる必要性があることから、努力義務にとどめられています。

改正点③ 免責範囲が不明確な条項の無効

事業者の債務不履行または不法行為によって消費者に生じた損害の賠償責任の一部を免除する条項で、軽過失の場合にのみ適用されることを記載していない契約条項は無効となります。

 改正の背景

改正前の消費者契約法においては、事業者の債務不履行(事業者、その代表者またはその使用する社の故意または重大な過失によるものに限る)によって消費者に生じた損害賠償責任を一部免除する条項は無効とする定めが設けられています(消費者契約法8条1項2号)。

上記条文を踏まえると、一方で軽過失に限っては、損害賠償責任の一部を免除する条項を規定することは許容されることとなります。
この点に関し、「法律上許される限り、1万円を限度として損害賠償責任を負います」といった留保文言をつけた、サルベージ条項が使用される実態が問題となりました。
つまり、上記文言を見た消費者は、「法律上許される限り」という文言がついていることから、上記条項を軽過失の一部免除を定めたものと解釈し、本来請求可能な権利を行使することなく抑制されてしまうという問題が生じるのです。

そこで、改正法では、事業者の損害賠償責任の範囲を軽過失の場合に一部免除する旨を明確に記載することが求められ、その点を明らかにしていない条項は無効とされることになりました。

改正点④ 事業者の努力義務の拡充

改正点②にて解約料に関する説明の努力義務が設けられましたが、今回の改正によりほかにもつぎのような努力義務が課せられています。

(1)解除権の行使に関して必要な情報提供の努力義務

事業者は、消費者から求められた場合、解除権の行使に必要な情報を提供する努力義務が新設されました。

改正の背景

改正前の消費者契約法においては、事業者の情報提供の努力義務は勧誘時に限定されていました。しかし、

「解除の方法を紹介するHPの標記がわかりにくい」
「ウェブページやアプリケーション上で解除の手続を要するものの解除をするためのリンクがわかりにくい」
「解除は電話によるとされているものの、消費者が電話しても事業者の担当者に電話がつながりにくい」

など、解約手続が困難に設定されている運用が見られ、解除権が消費者に認められている趣旨が没却されてしまうという理由から努力義務が新設されました。

(2)適格消費者団体からの要請対応への努力義務

事業者は、適格消費者団体から①不当条項と疑われる契約条項の開示、②解約料の算定根拠(営業秘密を除く)の説明、③差し止め請求を受けておこなった措置の内容の説明を要請されたときは、これに応じるよう努める努力義務が新設されました。

改正の背景

適格消費者団体に寄せられる消費者からの情報が必ずしも最新のものでないことがあるため、消費者適格団体から事業者に対し、最新の契約条項の開示を求めても、それに応じない事業者が存在し、差止請求権の行使の障害となっていました。

また、差止請求権を行使した結果、その事業者が契約条項の改善を約束したにも関わらず、その後確認のため適格消費者団体が契約条項の開示を請求したところ、事業者が開示を拒絶したケースがあることも問題となっていました。
要請対応への努力義務は、このようなケースを踏まえ新設されました。

さいごに

このように、今回の消費者契約法改正は、これまでの法律だと消費者保護の趣旨が潜脱されてしまう状況を踏まえ、消費者保護が形骸化しないようにフォローした改正ということができます。
「消費者」としてはどれも知っておきたい改正内容です。

一方、「事業者」の立場からすると、努力義務とはいえコンプライアンスが重視されている昨今においては、改正により対応が求められる場面が多く出てきます。
浦和法律事務所では、法人や事業主のお客様のご相談にも対応しておりますので、消費者契約法への対応についてもぜひご相談ください。

 

※参考

1  「知っていますか?消費者契約法 早わかり!消費者契約法」(https://www.mhlw.go.jp/content/000553510.pdf

2   消費者契約に関する検討会報告書(令和3年9月)(https://www.mhlw.go.jp/content/000553510.pdf

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