倒産処理

「銀行に融資を断られてしまった」
「後継者がいないので,店を閉めたい」
「資金繰りが厳しいが,将来的な収益は見込めるので何とか事業を継続したい」

会社の経営が上手くいかなくなり,資金繰りに行き詰まってしまった場合には,経営者として,取引先や債権者等の利害関係人への影響が最小限となるよう,早めに倒産処理手続を進める必要があります。

倒産処理手続の概略

倒産処理手続は,大きく清算型再建型とに分かれ,清算型には破産手続特別清算手続が,再建型には再生手続更生手続があります。
清算型の場合には,会社財産を債権者に分配し,会社が消滅することを想定します。他方で,再建型の場合には,事業の継続を前提とし,継続する事業から得られる収益を原資として,数年,あるいは10数年かけ,圧縮後の債務額を弁済していくことになります。

浦和法律事務所に相談することのメリット

個人の場合と異なり,法人の倒産処理の場合には,債権額が大きく,また,債権者数が多いという特徴があります。債権者でもある取引先企業からの取立て等に対しても,特定の債権者に対してのみ偏った弁済がされないように,しっかりとした対応が必要となります。その他にも,清算型手続の場合には,従業員の解雇手続や店舗の賃貸借契約の解除等の手続が必要になることも想定されますし,再建型手続の場合には,事業の継続を前提として,担保権の有無,担保権者の対応等を踏まえて,再生手続と更生手続の選択を行う必要があります。また,場合によっては,事業譲渡等を行い,返済の原資を作るということもあります。
これらの点において,個人の清算手続,再生手続と異なり,法人の場合には,手続の選択,申立までの準備等に相応のスキルが必要となります。
浦和法律事務所では,多くの弁護士が,裁判所から任命される破産管財人(法人・個人)再生委員としての職務経験を有しており,現在も各弁護士が多くの倒産処理事件を取り扱っています。そのため,法人倒産処理事件にも精通しています。
倒産処理手続をお考えの法人のお客様は,一度お気軽にご相談ください。

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