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上記のボタンから,特集・専門分野編として,「国際離婚の手続と解決」をお読みいただけます。より専門性の高い分野で経験のある弁護士をお探しの方にお勧めします。
今や日本でも,3組に1組の夫婦が離婚するともいわれており,離婚は,もはや他人事ではなくなってきているといえます。
その一方で,一口に離婚と言っても,解決しなければならない問題は多く,また,解決のために利用できる手続もいくつかあります。
離婚や離婚に関連する事柄については,当事者間で合意することができれば,原則的に自由に取り決めることができます(「 協議離婚 」)。
しかし,自分だけで判断することは,その後の長い生活を考えたときに,大きな不安も残すことになってしまいます。
浦和法律事務所では,離婚事件について経験豊富な弁護士が,皆様と一緒に,よりよい解決方法を考え,その実現のためのお手伝いをさせていただきます。まずはご相談ください。
以下では,夫婦が離婚をする際に直面する様々な問題についてご説明します。
日本では,協議での離婚が認められていますので,夫婦間に離婚することの同意があれば,自由に離婚することが可能です。
しかし,夫婦間で同意がない場合には,法律的に認められる場合でなければ離婚することができません。
そのような場合には,離婚を要求する側が,離婚がみとめられるだけの事情が相手にあることを主張,立証していくことが必要になります。この離婚が認められるだけの事情のことを「 離婚原因 」といいます。
どのような事情が離婚原因にあたるかについては,夫婦によって様々ですので,弁護士にご相談ください。
夫婦関係が悪化して,別居に至ることはよくあります。
しかし,別居に至った場合であっても夫婦関係は続いているため,離婚が成立するまで,または,再び同居することになるまでの間は,収入がある(多い)方が,ない(少ない)方に対して,その日々の生活等のための費用を支払わなければなりません。
これを「 婚姻費用の分担 」といいます。
婚姻費用の額は,夫婦間に合意がない場合には,夫婦双方の収入,子どもの人数や年齢その他の事情によって決めることになります。
具体的な算定については,弁護士にご相談ください。
離婚に至る事情は様々ですが,例えば,「 不貞(浮気,不倫) 」や暴言・暴力,経済的な虐待などといった,一方の違法な行為が原因となって夫婦関係が破壊され,離婚に至るケースもよくあります。
このような場合に,離婚の際に「 慰謝料 」を請求することが可能となるケースがあります(必ずしも妻側から夫側に対してだけ請求できるものではありません)。
慰謝料の額については,違法の程度,婚姻期間などといった具体的な事情を総合的に考慮して決められることになりますので,弁護士にご相談ください。
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