2026年3月31日

自己破産のご相談でよくあるご質問

 弁護士 河原﨑友太

Q1 自己破産をすると、預貯金はすべて債権者への分配に回されるのでしょうか?

自己破産の手続きでは、申立てを行う人の財産をお金に換えて、それを債権者に分配するという考え方が基本になります。

しかし、預貯金のすべてを配当に回すとなると、ただでさえ生活が苦しくなっている申立人が日常生活すら送ることができなくなる恐れがあります。
そのため、破産手続きにおいては、自由財産という考え方があり、生活の再建に必要な資産(原則として99万円以下)は手元に残すことができるようになっています。
したがって、預貯金のすべてが債権者への配当に回るわけではありません。

Q2 自己破産すると車はなくなりますか?

オートローンを組んで自動車を購入している場合には、多くのケースで所有権留保条項が設定されています。
この契約条項がある場合、オートローンの支払いが滞った段階で、ローン会社又は販売店は所有権に基づいて車両を引き上げることができます。
そのため、オートローンの支払い中に自己破産をする場合には、自動車は引き上げになってしまうことを覚悟する必要があります。

オートローンを組まずに購入した自動車については、車両の価値によって残せるかどうかが決まります。
自己破産をした場合であっても、日常生活のために必要な財産は自由財産として99万円相当まで手元に残すことができるため、他の財産との兼ね合いで99万円の枠内に収まるケースであれば自動車を残すことも可能となります。

Q3 家族にだけは迷惑をかけたくないので、家族から借りたお金だけは返済しても良いですか?

ご家族に迷惑をかけたくないというお気持ちはわかりますが、他の債権者には返済をせず、ご家族にだけ返済した場合には、不公平な返済として問題になり、免責決定(借金の支払義務を免除する決定)をもらえなくなる可能性もあります。

また、返済した相手が親族の場合、すでに支払いができない状態にあったということを知りながら返済を受けたと疑われ、後の手続きの中で否認される(返済したことを取り消し、債権者に配当するためのお金として戻すように求められる)可能性があります。

したがって、ご家族にだけ返済するということはできません。

Q4 ギャンブルをした場合には自己破産できないと聞きましたが本当でしょうか?

競馬やパチンコなどのギャンブル行為が借金や支払い不能の原因となっている場合には、「浪費」と判断され、免責を許可できない事由に該当する可能性があります。

あくまで「浪費」の結果として著しく財産を減少させたり、重大な債務を負担することになったケースが免責不許可に該当しますので、例えば、月収50万円の人が借入れに頼ることなく趣味程度で1か月に1万円だけ競馬に使ったというような場合には、通常は免責不許可事由に該当しないものと考えられます。

Q5 携帯会社のキャリア決済は利用しても良いですか?

債務整理の手続きに入る以上、借金に頼ることなく生活をしていく必要があります。

また、返済能力がないにも関わらず新たな借入れを行う行為は、場合によっては詐欺罪に該当する可能性があります。

キャリア決済は、各携帯キャリア会社に支払いを立て替えてもらい、その分を携帯利用料金とともに支払うという内容になるため、一度、携帯キャリア会社に立て替え払いをしてもらっている状態になります。
そのため、破産手続きにおいては借金として扱うことになります。

したがって、キャリア決済を使うことは認められません。

Q6 裁量免責とは何ですか?

破産法では、「免責」を許可できないケースがいくつか列挙されています。
例えば、Q4に記載した浪費に該当する場合、債権者を害する目的で財産を隠匿してしまった場合、過去7年以内に免責許可を得ている場合などがこれに該当します。

免責不許可事由がある場合には原則として免責を許可できないことになりますが、このような場合であっても、破産に至った経緯、その他一切の事情を考慮して免責を許可することを相当とする場合には免責決定を出すことができるとされています。
このように、裁判所の裁量によって免責許可を与える場合を裁量免責と呼びます。

Q7 破産管財人とは何をする人ですか?また、常に選任されるのでしょうか?

破産管財人は、破産者の財産を調査、管理し、場合により換価した上で債権者への配当などの手続きを行う役割を担います。

どの事件でも選任されるものではなく、必要に応じて選任されます。

具体的には、一定の財産があり、換価処分すれば債権者への分配が想定されるような事案や申立人に免責不許可事由が疑われるような事案などが該当します。

Q8 学生時代に奨学金を借りていたのですが、破産すると親への影響などはありますか?

奨学金の借入れに際して、ご両親が連帯保証人になられているケースがあります。

連帯保証人は、債務者が支払うことができなくなった場合に、債務者に代わって返済する義務を負います。
そのため、ご両親が連帯保証人になっているケースで自己破産を選択した場合には、連帯保証人であるご両親に対して請求が行われることになります。

 以上

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