債務整理

「借金が膨らみ,毎月の返済が高額で生活がどうにもならない…」
「破産したら今後の人生にも様々な支障が生じてしまうのかな…」
「人生をやり直すにはどうしてもマイホームを処分しなければダメなのかな…」


様々な理由から借金を重ねてしまい,不幸にもその支払に途方に暮れている方は世の中にたくさんいます。

自ら背負った借金は返済していくのが原則ですが,生活が成り立たないほどに借金が膨み,相次ぐ債権者からの請求に苦しむ状況に陥ってしまっては,その後の生活に希望を見出すことは困難となるでしょう。
そういう場合には,いったん弁護士が介入し,受任通知を送ることによって,債権者からの請求を止めることができます。その上で,もう一度生活を立て直すための機会を提供するのが債務整理手続です。

債務整理手続の種類

任意整理

任意整理とは,債権者(特にクレサラ業者)との間で利息や遅延損害金などを免除するよう交渉して借金総額の減額を図り,残った借金を一定期間で分割して返済していくという約束を裁判外で行う手続です。
任意整理は,債権者への返済自体は継続する必要はありますが,裁判所を介さずに行う手続であることから,他の手続のように複数の必要書類を揃えて申立を行わなければならないといった厳格性は求められません。

自己破産

自己破産とは,裁判所に借金の返済能力がないことを認めてもらい,その上で,現在負っている(滞納税等の一部の例外を除き)全ての借金の返済義務を免れるようにする手続です。
自己破産をすると,自分が所有している財産は手放す必要があります(もっとも,生活再建のために必要な一定の財産は残すことができます)が,借金の返済義務はなくなり,破産後に得た新たな収入や財産は自由に使うことができます。
破産というと,それ以後の生活に多大な制限が生じるといった不安を覚えがちですが,実際にはそのような不安はほとんど誤解に基づくものと言ってよいでしょう。

民事再生(個人再生)

個人再生とは,裁判所によって,(多くの場合)借金総額を100万円または5分の1程度にまで減額してもらい,その減額後の借金を3~5年間で計画的に返済していく手続です。
個人再生は,自己破産のように全ての借金が無くなるわけではありません。しかし,一定の条件の下で自宅を手放すことなく手続を行うことができるなどといった,自己破産とは異なるメリットがあります。

浦和法律事務所に相談することのメリット

上記の各債務整理手続には,それぞれメリット・デメリットがあり,お客様の置かれた事情によりどの手続を選択すべきかは専門的な判断を要する難しい問題です。
浦和法律事務所では,これまで,数多くの債務整理案件を取り扱ってきており,とりわけ裁判所から任命を受けて行う破産管財人業務にも実績を積み重ねてきております。浦和法律事務所に所属する弁護士は皆,この豊富な経験に基づく知識等を共有していますので,お客様それぞれの具体的な事情に見合った最善の手続を選択し,生活の立て直しをお手伝いすることができます。
借金でお困りの方は,ぜひ浦和法律事務所にご相談下さい。

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