交通事故
「交通事故に遭ってしまったけど,どういう賠償が受けられるのか分からない」
「私は被害者なのに,相手方から私にも過失があったなどと主張されて困っている」
「保険会社から損害賠償の提示を受けたけど,全然納得できない」
車社会の現代では,誰もが突然,交通事故の被害者になる可能性があります。不幸にして交通事故に遭遇してしまったら,適切な賠償を受け,損害の回復を図る必要があります。
交通事故で被る損害
交通事故によって,下記のように様々な損害が発生します。適切な賠償を受けるためには,損害項目ごとの金額をすべて合計し,その合計額を相手方に請求していくことになります。
治療関係費
治療費のほか,入院雑費・通院交通費・診断書作成料なども含みます
休業損害
治療により休業を余儀なくされたため,本来得られるはずの収入が得られなかったことによる損害です。減収がないように思える家事従事者の方であっても,一定の計算式に基づき算出します。
傷害慰謝料
傷害を負ったことにより生じた精神的苦痛に相当する損害です。入通院期間を基礎とした基準額が定められており,これに基づき算出します。
後遺障害が残った場合
後遺障害による逸失利益
後遺障害により将来にわたって労働能力が低下し,そのために収入が減少したことによる損害です。後遺障害の等級ごとに労働能力の喪失率が決められており,一定の計算式に基づき算出します。
後遺障害による慰謝料
後遺障害を負ったことにより生じた精神的苦痛に相当する損害です。後遺障害の等級に応じた基準額が定められており,これに基づき算出します。
事故にあった方がお亡くなりになった場合
葬儀関係費用
葬儀に関係する費用も損害として認められます。ただし,一定の上限額は定められています。
死亡による逸失利益
お亡くなりになった方の将来得られたであろう収入が得られなくなったことによる損害です。一定の計算式に基づき算出します。
死亡による慰謝料(死亡者本人・近親者)
死亡したことにより生じた精神的苦痛に相当する損害です。死亡した本人だけでなく,家族等の近親者にも固有の慰謝料が認められています。慰謝料の額は,亡くなった方の家庭内の立場を考慮し算出します。
物損事故の場合
修理費用・評価損・代車使用料・買替諸経費などが損害として考えられます。
損害額の調整
下記の事情により,賠償額が減額あるいは調整されることがあります。
過失相殺
被害者側にも一定の落ち度(過失)がある場合,その過失割合を考慮して,賠償額が減額されます。
素因減額
損害の発生・拡大に被害者自身の要因(例えば既往症)が影響している場合に,一定の限度で当該要因を考慮し減額がなされることがあります。
損益相殺
被害者が交通事故によって損害を被ると同時に,同一の原因によって利益を得た場合,その利益は賠償額から控除されます。労災保険法上の障害補償年金や遺族補償年金等の公的給付が典型です。
交通事故でお悩みなら浦和法律事務所へ
交通事故事件には,これまで多くの裁判例が蓄積されていますが,日々新たな裁判例も生まれています。
浦和法律事務所には,交通事故事件について実績,経験とも豊富な弁護士が多く在籍しており,複雑な問題を分かりやすく丁寧にご説明するとともに適切かつ迅速に問題解決をいたします。
すでに保険会社から損害額の提示を受けている場合でも,弁護士が対応することにより,損害賠償額の増額を見込めることが通常です。
まずは浦和法律事務所の弁護士に相談してみてください。