2017年2月10日

「月100時間の残業」はOK?

弁護士 守重典子

 

毎日寒い日が続きますね。
冷え性の私にとってはとてもキツい季節です。
そんなどうでもいい情報はともかく,今回は働く方皆さんに影響する問題についてご紹介します。

 


先日,新聞に「残業上限 月平均60時間案 繁忙期は100時間」という見出しが掲載されていました。

 

現在の労基法では,労働時間について,「1日8時間」「週40時間」と定められています。
ただ,労使間でサブロク協定(労基法36条に規定されているので,このように呼びます)が結ばれ,行政官庁に届け出がされると,法律で定められた時間を超えて残業させることが認められています。

 

サブロク協定を結んだ場合でも,残業の限度時間は,「月に45時間」「年間360時間」となります。(一般の場合)
ただ,この限度時間には例外があり,「特別条項付のサブロク協定」を結んだ場合には,6ヶ月に限って,限度時間を超えて労働時間を延長させることができます。
この場合,限度時間を超える労働時間の上限がなく,青天井となっているのです。

 


この事態に対処するため,労働時間の上限を設けようというのが,冒頭の新聞記事に掲載されたものです。

 

改正案は,働く時間の上限を原則,「月45時間」「年間360時間」とするものの,繁忙期に対応できるよう例外を設け,「月最大100時間」「2ヶ月の月平均80時間」までの残業を認めるという内容のものです。

 


「上限ができるんだからいいんじゃないの?」
なんて思ってしまいますが,現在の過労死の労災認定基準が「1ヶ月100時間」「2~6ヶ月の月平均80時間」となっていることから,政府が考えている上限の数字は,労働者にとっては過酷な数字であることが分かります。

 

もちろん,今後の協議等によって,この上限の時間は調整されていくものとも思いますが,もしこの上限案のままでいくと,本来労働者の権利を守るための法律が,過労死レベルまで労働することを認める法律となってしまい,本末転倒になってしまうのではないかと感じました。

 


フランスでは,勤務時間外の会社からの連絡に対して対応しなくてもいいという,「つながらない権利」なるものを認める法律が施行されたようですが,
日本でも真の意味での「働き方改革」が必要かもしれません。

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