2016年12月5日

弁護士の手帳事情

弁護士 柳沢里美

 

弁護士専用の手帳が2種類あります。
「訟廷日誌」と「弁護士日誌」です。
いずれも一般的な手帳と異なり,弁護士が業務で使用するために事件の一覧を記入する頁があったり,日々のスケジュールを記入する頁にも時間の他に裁判所名や当事者の名前などを記入する欄があったり,裁判所がお休みの土日の欄が極端に小さかったりという弁護士専用手帳なのですが,異なる点もあります。
まず,手帳のサイズが違います。
弁護士日誌の方が若干縦長です。
訟廷日誌の後の部分には訟廷便覧がついているので,厚みが弁護士日誌の倍くらいあります。
訟廷便覧には,裁判申立の手数料や税金の算定方法や交通事故で損害賠償請求する際の算定基準や全国の裁判所や検察庁の一覧やかつての弁護士報酬基準など,細かいところをぱっと確認したいときに便利な情報が載っています。
弁護士便覧は弁護士日誌と同じサイズで分冊にもなっています。
手帳の色も違います。
訟廷日誌は黒色ですが,弁護士日誌はここ数年,青色やえんじ色に変わっています。
訟廷日誌は購入しなければなりませんが,弁護士日誌は弁護士協同組合から無料で配布されます。

 

私は訟廷日誌を使っています。
訟廷日誌は毎年10月に発行され,11月下旬からのスケジュールを記入することができます。
最近,平成29年度版の訟廷日誌を使い始めました。
毎年,新しい手帳を使い始めるときに注意しなければならないのは,前年度版に記入してある予定を新年度版に転記するときです。
ここで記入を忘れてしまったり,間違って記入してしまったりすると,予定をすっぽかしてしまうことになりかねません。
今年も転記漏れがないように慎重に行いました。

 

弁護士の中には弁護士専用手帳を使っていない人ももちろんいますが,最近は,手帳を持たずにスケジュールをスマホやタブレットで管理をしている弁護士もいます。
スマホやタブレットでスケジュール管理をしている弁護士は,厳粛な雰囲気の法廷で,突然,スマホやタブレットをいじりはじめるので,少し違和感はありますが,情報を一元化できたりして何かと便利そうです。
しかし,私はアナログ人間なので,そう簡単に手帳を手放すことはできず,今後も訟廷日誌を使い続けそうです。

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